火葬の手続きとは?手順について解説
火葬を行うためには、いくつかの手続きが必要となります。
火葬は法律が決められているので、法的な書類を揃えなければなりません。
あまり経験することではないので、もし自分が手続きをすることになったら慌ててしまう可能性があるでしょう。
そこで今回は、火葬の手続きをスムーズにおこなうため手順について解説致します。
▼火葬許可証を手に入れる
火葬は許可を取らずにおこなうと法律違反になります。
また死亡が確認されてから24時間以上経たないと火葬できません。
そして火葬をする際は、自治体が発行している火葬許可証が必要です。
火葬許可証は、区市町村役場に死亡診断書or死体検案書などの死亡届を提出して申請します。
ちなみに死亡診断書は有料で1通5,000円程度です。(病院によりますが)
死亡診断書は相続税等の手続き時などで必要になるので、何通か用意しておくのがいいでしょう。(提出前に何枚かコピーしておきましょう。)
死亡届は、死亡診断書と一体の紙になっています。
(最近2枚に分かれている物も有ります)
必要事項を記入して区市町村役場に提出しましょう。
また死亡届は、死亡を知って7日以内に提出する必要があります。
死亡届が受理されたら、火葬許可証が発行されます。
▼火葬場へ火葬許可証を持っていく
火葬をする際は必ず火葬許可証を持参してください。
火葬が終わると、証印が押されて埋葬許可証として返却されます。
埋葬許可証は、埋葬の際に必要になるのできちんと管理しておきましょう。
当葬儀店では火葬許可証の申請から提出までご葬家様に代わって無料にて致します。
▼葬儀なら小さな葬儀屋さんKATO-Funeral Serviceまで
いざ葬儀が必要となると、何から始めたらいいか分からないという方が多いでしょう。
そんな方のために経験豊富なスタッフが、丁寧に説明しながら納得のいく葬儀を提案致します。
火葬または葬儀をお考えの方はぜひご相談くださいね。
小さな葬儀屋さん KATO-Fneral Service 070-5570-9590/03-3232-1777
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